フリーランスや個人事業主の方が、売上が増えてくると「法人化」を考えます。
この記事では、個人事業か法人のどちらかではなく、個人事業を続けながら「マイクロ法人」を設立するという方法を紹介します。
法人化を検討されてる方は参考にしてください。
Contents
マイクロ法人とは
マイクロ法人とは、正式な法律用語ではないので定義は人によって違いますが、従業員を雇わずに代表者ひとりで経営する法人のことです。
いろいろなビジネスモデルが誕生する中で、フリーランスや個人事業主の方が税金や社会保険料の負担を減らす目的でマイクロ法人を設立するケースが多いようです。
法人を設立する際は、法人の形態を選ぶ必要がありますが、「株式会社」か「合同会社」を選ばれることが多いです。
株式会社
〇設立費用は22万程度
〇株式を発行することで資金調達ができる
〇信用力が大きいので、将来的な事業の拡大を考えている場合に向いている
合同会社
〇設立費用は10万円程度
〇株式による資金調達ができない
〇設立の手間や費用が株式会社よりかからない
したがって、税金や社会保険料の負担を減らす目的で法人を設立する場合は、合同会社を選ばれることが多いです。
このブログでも合同会社を設立することを前提で記事を書いています。
なお、手間はかかりますが会社の形態は後で変更することも可能なので、まずは合同会社を設立しておいて、株式を発行して資金調達を検討するようになって株式会社に変更するやり方もあります。
注意点
個人事業とマイクロ法人での事業が同じだと、「税金逃れのためだけの法人ではないか」と税務署に指摘される可能性があります。
他にも、業務の実態のない法人を作ったり、架空または過大な請求を経費にするのも絶対にだめです。
個人の業務を法人に委託する場合は、業務委託契約書もしっかりと作成してください。
個人で使ったもの、法人で使ったものの経費はそれぞれで計上してください。
この記事で紹介している内容は、社会保険料を減らすことで受けるメリットが大きいので、すでに社会保険に入っている方はそのメリットが少ないです。
マイクロ法人設立のメリット・デメリット
マイクロ法人を設立すると、節税効果が生まれる等のメリットがありますが、一方でデメリットも存在します。
マイクロ法人を設立する4つのメリット
所得税、住民税、社会保険料の節減
個人事業と異なる法人を設立し、役員報酬を受け取る形にすると「給与所得控除」が受けれます。
給与所得控除を受けることで、給与所得が下がることになるので、所得税、住民税が安くなります。
個人事業主は、収入が増えれば社会保険料も上がります。
しかし、マイクロ法人として社会保険に加入し、役員報酬の金額を可能な範囲で下げることで、社会保険料を安くすることができます。
経費として扱える範囲が広がる
個人事業の場合は、業務としての経費とプライベートで使うお金を明確に分ける必要があるため、経費として認められにくいものもあります。
しかし、法人の場合は、すべて業務のための支出ということになるので、経費として扱える範囲が広がります。
たとえば、次のようなものがあります。
・自宅を役員社宅という扱いにすることで経費にできる
・退職金を経費にできる
・出張する際は、日当を経費にできる
取引先からの信頼を得やすくなる
法人を設立すると、法務局に法人登記を行います。
登録した内容は誰でも閲覧可能なので、法人としての責任が発生するとともに、社会的な信用度も上がります。
社会的信用度が上がると、金融機関からの融資を受けやすくなる可能性があります。
消費税免除事業者になれる可能性がある
売上が1,000万円を超えると翌々年から消費税の支払い義務が生じます。
売上が、法人の分と個人事業の分とに分かれることにより、消費税を免除してもらえる可能性があります。
マイクロ法人を設立する2つのデメリット
会社設立に費用と手間がかかる
個人事業主の場合は、開業にあたり費用もかからず、事務所に開業届等の書類を提出するだけです。
しかし、法人の場合は、株式会社で約22万円、合同会社で約10万円の登録免許税や定款認証印紙代等の費用がかかります。
会社を維持するための費用と手間がかかる
個人事業主の場合は、年に一度の確定申告を提出するだけで済みましたが、法人になると事務手続きも多くなります。
決算申告の際には、貸借対照表、損益計算書等の決算報告書に加え、法人事業概況説明書などの添付書類の提出もあります。
赤字だったとしても毎年最低7万円程度の法人税がかかります。
その他にも、社会保険の手続きや報酬や給与に関する手続き・書類の作成もあります。
合同会社の設立方法
事業・登記内容の基本事項を決める
〇社員の構成と出資金額を決める
〇業務執行社員と代表社員を決める
〇会社名を決める
〇本店の所在地を決める
〇資本金の額を決める
〇事業目的を決める
〇事業年度を決める
書類作成の準備をする
〇代表社員になる人の印鑑証明書を用意する
〇会社名がすでに存在していないか商号調査をする
〇法人用印鑑の作成
登記所には相談コーナーがあるので、法人設立でわかないかことなどがあれば相談できるので、ぜひ活用してください。
定款作成
〇絶対的記載事項:定款に必ず記載しなければならない事項のこと。
これらが記載されていない場合は定款自体が無効となり、設立登記の申請をしても却下されます。
合同会社における絶対的記載事項は、次の6つです。
①(事業)目的
②商号
③本店の所在地
④社員の氏名又は名称及び住所
⑤社員全員が有限責任社員である旨
⑥社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準
〇相対的記載事項:定款に記載しなければ効力をもたないこととされている事項のこと。
定款に記載しなくても定款自体の有効性には影響しませんが、定款に定めのない場合は、会社法の規定通りになります。
したがって、会社法の原則規定と違うように業務を運営したいなら、定款に記載が必要となります。
相対的記載事項には、次のようなものがありますが、必要なものを定款に含めるとよいでしょう。
・持分の譲渡
・業務の執行
・業務を執行する社員と合同会社との関係
・合同会社の代表
・任意退社、法定退社
・相続及び合併の場合の特例
・利益の配当
・出資の払戻し
・定款の変更
・解散の事由
・清算人の解任
・清算人の業務の執行
・組織変更
・会社の公告方法
その他書類の作成
〇代表社員、本店所在地及び資本金決定通知書を作成
〇代表社員の就任承諾書を作成する
〇資本金の払込みをする
〇払込みがあったことを証明する書面を作成
〇合同会社設立登記申請書を作成
〇印鑑届書を作成
登記申請をする
〇登記申請をする
登記完了後
〇登記事項証明書、印鑑証明書を取得
〇金融機関での預金口座を開設
〇役所、税務署等への書類提出
・税務署:法人設立届、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・都道府県税事務所および市町村役場:法人設立届
・年金事務所:健康保険・厚生年金保険新規適用届、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、健康保険被扶養者届
(雇用している従業員がいる場合)
・働基準監督署:労働保険 保険関係成立届、適用事業報告書
・ハローワーク:雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届
法人設立、書類作成をしましょう
法人を設立するとさまざま書類の作成が必要になると紹介しました。
司法書士や行政書士にお願いする方法もありますが、今はネットでも書類作成が可能です。
〇マネーフォワードクラウド会社設立を使うと、電子定款を5,000円で作成することができます。
〇専門家に払う報酬がなくなり、設立にかかる費用を抑えれます。
〇フォーム入力で簡単に書類作成ができます。
〇質問はメールやチャットで問い合わせができます。
実際どれくらいのメリットがあるのか
マイクロ法人におすすめの業種
したがって、在庫や仕入れコストがなく、かかる費用が限定的な業種がおすすめです。
具体的にはアフィリエイト、せどり、You Tuber、インスタグラマー、フリーランス、資産管理などを行う会社のような業種が挙げられます。
なので、ブロガーのみなさんもぜひ、検討してください。
まとめ
マイクロ法人を設立すること自体は、違法性はありません。
単に役員と株主が1名しかいない法人を設立するだけです。
問題になるのは、設立した法人の実態がないとみなされる場合です。
いわゆるペーパーカンパニーと言われるものです。
個人事業とマイクロ法人での事業が同じだと、「税金逃れのためだけの法人ではないか」と税務署に指摘される可能性があります。
必ずマイクロ法人と個人事業主の事業は別の物にしてください。
今回は、個人事業を続けながら「マイクロ法人」を設立するという方法を紹介しました。
法人を設立することで、手間と費用もかかりますが、社会保険料、所得税、住民税を減らすことで、長い目で見たら受けれるメリットが大きいはずです。
フリーランス、個人事業主から法人化を検討されている方は、「個人事業+マイクロ法人」という方法も検討してみてください。
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